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米原のスノボ死亡事故:重過失致死傷罪でスノーボードの会社員起訴 /滋賀 米原市の「奥伊吹スキー場」ゲレンデで今年1月 ... 会社員、坂野賢容疑者(30)を重過失致死傷罪で大津地裁長浜支部に起訴した。 起訴状によると ...
25日法務省が、刑法に「自動車運転過失致死傷罪」 を新設…法定刑の上限を懲役・禁固7年とする案をまとめたそうです 現行の「業務上過失致死傷罪」も法定刑の上限が懲役・禁固5年ですが 自動車事故に限って新たな規定を設け ...
... 脇見運転していた車が 散歩中の保育園児の列に突っ込み、四人もの尊い命が 奪われた事故で、業務上過失致死傷罪に問われていた 被告の判決公判が、さいたま地裁であり、裁判長は 「危険性、悪質性が際立っており ...
... 新聞記事等 ~~~~~~~ ■◆「自動車運転過失致死傷罪」、12日から施行。過失事故の最高刑が懲役7年に ~ 自動車運転過失致死傷罪、衆院本会議で可決・成立。人身事故で最高懲役7年 自動車運転中の人身事故は ...
運転過失致死傷罪
してしまった場合に適応されるのですか?今、業務上過失致死罪などで裁判中の場合でも適応されるのでしょうか?例えば、業務上過失致死罪から自動車運転過失致死傷罪になったり。危険運転致死傷罪から自動車運転過失致死傷罪になったり、す
自動車運転過失致死傷罪が創設されましたが
自動車運転過失致死傷罪について詳しく教えてください。また、この自動車運転過失致死傷罪の創設の良い点悪い点についても意見をください。厳罰化することで交通事故は減るのでしょうか!?!?!?
自動車運転過失致死傷罪創設の意義とは?
「自動車運転過失致死傷罪」の創設を盛込んだ刑法が成立しそうですが、一般的な人が他人を殺してしまう可能性が一番高いのが交通事故だと思います。確かに、最近は悲惨な交通事故で多くの人が死亡するケースが多いです
道路交通法改正について
今までは業務上過失致死傷罪は懲役5年が最高でしたよね。それが先月から最高刑15年に改正されましたね。危険運転なになに法ってやつです。この法律が適用されるのはどんな状況で事故を起こしたときですか?やはり飲酒運転で人を
殺人罪が確定しない場合の教唆殺人罪の時効、刑期は?
は「教唆殺人罪」に問われるのでしょうか。事件から25年が経過しているので、時効ということになるのでしょうか。あるいは、加害者が「業務上過失致死傷罪」で確定した時点で、教唆した人物が「教唆殺人罪」で刑
JR前社長初公判、12月で調整 尼崎脱線事故 47NEWS 尼崎JR脱線事故で、業務上過失致死傷罪で在宅起訴されたJR西日本前社長山崎正夫被告(67)の初公判について、神戸地裁(岡田信裁判長)が12月で日程調整していることが30日、関係者への取材で分かった。 ただ、弁護側が今後予定している証拠の取り調べ請求が ... 山崎前社長の初公判、12月下旬にも |
ひき逃げ一転起訴 初公判で被告否認 滋賀 MSN産経ニュース 大津地検は昨年12月、自動車運転過失致死傷罪で女を起訴。道交法違反(ひき逃げ)罪については、嫌疑不十分でいったん不起訴にしたが、再捜査の結果、今年7月一転して起訴した。 冒頭陳述で検察側は、女の車のフロントガラス左半分の破損した状況など ... 草津の夫婦死傷事故:「はねた認識ない」 ひき逃げ再度否認--地裁初公判 /滋賀 |
山本未來がトラックと接触事故、けがなし サンケイスポーツ 後部バンパーをこすった程度で、双方にけがはなく、物損事故として処理された。同署は山本の安全確認が不十分だったとみている。 山本は01年11月にオートバイの男性に重傷を負わせる交通事故を起こし、業務上過失致傷罪で罰金30万円の略式命令を受けている。 |
![]() 読売新聞 | 現場と会社の感覚にずれ…福知山脱線・運転士アンケート 読売新聞 会社側と運転士とのリスク感覚がずれたままでは、現場の実態に即した有効な安全対策は出てこない」と指摘した。 事故を巡る刑事責任については、現在、山崎正夫・前社長(67)が業務上過失致死傷罪で神戸地検に起訴されている。公判前整理手続きも終盤となっており、 ... |
![]() 長崎新聞 | 韓国射撃場火災、被告から謝罪の手紙 読売新聞 日本人観光客ら16人が死傷した韓国・釜山市の室内射撃場火災で、業務上過失致死傷罪で禁固3年の判決を受け、控訴中の射撃場経営者イ・チャンフム被告から長崎県雲仙市の遺族に謝罪の手紙が届いていたことが分かった。 A4判の紙4枚に日本語で印字されている。15 ... 射撃場経営者から届いた謝罪の手紙 |
危険運転致死傷罪を立証するのはそんなに難しい事ですか?飲酒運転は明らかでその....
危険運転致死傷罪を立証するのはそんなに難しい事ですか?飲酒運転は明らかでその上、現場から逃げ 3人の命を奪った運転者に対して立証が不十分だから(押さえ)で業務上過失致死傷罪に切り替えようとする裁判。下記は報道のコピーですが・・・・納得いきません。業過致死傷罪の追加を命令=予備的訴因で検察側に-飲酒車3児死亡事故・福岡地裁 福岡市で昨年8月、飲酒運転の車に追突されたRV(レジャー用多目的車)が海に転落し幼児3人が死亡した事故で、危険運転致死傷と道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた元同市職員今林大被告(23)について、福岡地裁の川口宰護裁判長は18日午前、検察側に業務上過失致死傷(前方不注視)と道交法違反(酒気帯び運転)の罪を予備的訴因として追加するよう命じた。公判は既に結審したが、故意犯の危険運転致死傷罪では検察側立証が不十分と判断したとみられる。 検察側は懲役25年を求刑。しかし同罪でなく業務上過失致死傷罪が適用されると、上限は道交法違反罪と合わせても【懲役7年半】となる。 福岡地検は近く、予備的訴因として業務上過失致死傷罪などを起訴事実に追加する方針。1月8日に指定された判決期日が、弁論再開などで延期される可能性もある 飲酒運転をしてもアルコールに強い人は過失で済むのか???みなさんどう思いますか?

カテゴリ:ニュース、政治、国際情勢>ニュース、事件
自動車運転過失致死傷罪
自動車運転過失致死傷罪自動車運転過失致死傷罪なる物ができたようですが、スピードに関しての目安的なものはないでしょうか?たとえば阪神高速は、制限60kmですが、そのスピードで走っている人はいません。自動取り締まりも100kmでは、全く反応しません。空いている時は、120km以上で流れている事もざらです。これを猛スピードと表現するには、あまりにも違和感があります。このような状況で、死亡事故を起こした時(特に追突等過失が大きい場合)60kmオーバーになりますが、どのような扱いが予想されますか?正解はないと思いますが、宜しくお願いいたします。
今日の読売新聞(首都圏版)の夕刊の記事に、飲酒などによる悪質な人身事故を厳罰....
今日の読売新聞(首都圏版)の夕刊の記事に、飲酒などによる悪質な人身事故を厳罰化(げんばつか)するため新たに、「自動車運転過失致死傷罪(じどうしゃうんてんかしつちしょうざい)を創設(そうせつ)するなど、柱(はしら)とする改正法が、17日午後の衆院本会議で、全会一致(ぜんかいいっち)で可決、成立する。公布から、20日後に施行(しこう)される。新設する自動車運転過失致死傷罪(じどうしゃかしつちししょうざい)の最高刑(さいこうけい)は懲役(ちょうえき)7年で、現行の業務過失致死傷罪の同5年より重い。オートバイなど、2輪車を含めて、適用(てきよう)される。皆様、飲酒運転事故厳罰(げんばつ)して、改正刑法で、今後、事故は、減少しますか?どう、思いますか?
最近の法改正で、被害者や遺族が法廷で意見を陳述したり、被告人に質問することを....
最近の法改正で、被害者や遺族が法廷で意見を陳述したり、被告人に質問することを認める被害者参加制度が新設されました。この制度について、自動車運転致死傷罪のような過失犯にも適用されることをどう思いますか?量刑において被害者の意思を反映させ、被害者ないしは国民からの司法に対する信頼を保護するという趣旨からすると、殺人罪、傷害致死罪、危険運転致死傷罪(飲酒運転等)等の一般に執行猶予がつきにくい故意犯に適用される点はまだ理解できます。しかし、通常執行猶予が付与され、しかも被害者遺族の意思と加害者の意思との間に決定的な差(親族の命を奪われた遺族の意思と不注意にも轢いてしまった加害者の意思)がある自動車運転過失致死傷罪にまで適用を及ぼすことに合理性があるといえるでしょうか?私は小学生の時、交通事故に会い、その時の後遺症で18まで学校にも行けず、当時は加害者のことをずっと憎み続けていました(原因は加害者の前方不注意でした)。しかし、仮にその時の自分が法廷に出て、自分の苦しみを裁判長に陳述したとしても、おそらく量刑としては執行猶予がついていた思います(現にその様な判決も出ています)。とすれば、結局のところ、司法に対する被害者・遺族の信頼はむしろ失われることとなり、同制度の趣旨と相容れるものではないようにも思います(このような制度を置くこと自体に意義が見出せないわけではないとは思いますが)。また、刑事裁判の主な目的が国家権力の刑罰権の濫用を防止することにあり、必ずしも被害者遺族の報復の場ではないことを考えると、特に自動車運転過失致死傷罪の被害者の保護は、立法府や行政府の役割であるようにも思います。このように考えていくと、自動車運転過失致傷罪のような過失犯に被害者保護制度が適用されることを必ずしも正当化することはできないようにも思います。少し考えすぎてよく分からなくなっています。被害者参加制度に対する感想でもいいのでお答えいただけると嬉しいです。お願いします。(自分は文章力がないので、文章が堅く読みにくいかもしれません。)
過失致死傷罪?
過失致死傷罪?今、ふと思いました。冷蔵庫の中に賞味期限を2年以上過ぎているオレンジジュースが入っています。特に何の目的もなく冷蔵庫に入れたままです。少し前から父と一緒に住むようになりました。この父が賞味期限が過ぎていることを知らずにオレンジジュースを飲んでしまってお腹を壊してしまった場合私は過失致死傷罪となるでしょうか?オレンジジュースの保有目的はありません。父が過って飲んでしまう可能性はないわけではありませんが、基本的に父は私のものを勝手に飲んだりしません。父はまだ現役で一般人の有する判断力はあり、私とは主従の関係は多少認められます。以上のことから検討をお願いします。