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①新過失論は回避義務という行為態様、旧過失論は予見義務という心理を本質であると...
①新過失論は回避義務という行為態様、旧過失論は予見義務という心理を本質であるととらえ新過失は行為無価値二元論、旧過失は結果無価値論者とリンクするみたいです。しかし、心理だろうが態様だろうが、ともに行為無価値的であります。さらには、結果無価値論も行為無価値論もともに心理、態様二つを判断対象にしています。おなじ行為無価値的であり、かつ結果無価値論行為無価値論ともに「心理・態様」に限っていえば差異は見られない。とすれば、新過失も旧過失もともに行為無価値論、結果無価値論二つにリンクしうるのではないですか?②新過失論は行為無価値二元論と親和があるみたいです。しかし行為無価値一元論はそうでもないみたいです。新過失論には、結果無価値的なものなどありましたか?回避義務は行為態様であり、行為無価値的だと思うのですが。
旧過失論は、過失の本質は予見義務違反であり、新過失論は、過失の本質は回避義務....
旧過失論は、過失の本質は予見義務違反であり、新過失論は、過失の本質は回避義務違反とのこと。ちなみにふたつとも具体的な予見可能性が前提です。しかしこの繋がりは論理必然ですか?新過失が予見義務違反、旧過失が回避義務違反とすることはできませんか?
旧過失論は、過失という主観要素(行為無価値)を違法性とは無縁である責任要素オ....
旧過失論は、過失という主観要素(行為無価値)を違法性とは無縁である責任要素オンリーであるとらえます。ここまではいいのですが、過失の本質を予見可能性とし、それは結果無価値的であるので、結果無価値論者と親和があるとのことです。過失は主観的で、責任要素であると明示しておいて最後の最後でじつは結果無価値とも親和があるといわれてもなぜだかわかりません。責任要素にまわるものは主観的で行為無価値的なものにしなければ矛盾があると思います。じっさい過失は主観的であります。しかし過失の本質まで掘り下げると実は結果無価値的なものだと・・・・。責任要素にあるものが結果無価値的だと・・・。どういうことでしょうか??
結果無価値論者は、行為無価値を責任段階でのみ検討します。すなわち心理や行為態....
結果無価値論者は、行為無価値を責任段階でのみ検討します。すなわち心理や行為態様は責任段階にて検討されます。とすれは、結果無価値論者が過失の本質を心理オンリーとしなければならない(→旧過失を採らねばならない)必然性はないとおもいます。過失の本質を態様とする学説を創設しても構わなかったのではないですか?結果無価値論者であろうとも、行為態様を責任段階で検討するのですよね?刑法的判断から一切廃除したわけではないのですよね?
... という回避可能性の存在を,旧過失論における過失の定義に含めています。 また,芝原邦爾他「刑法理論の現代的展開 総論(2)」によれば,旧過失論では認識ある過失を処罰できないではないかという批判がなされることがあるがそれは間違いであり ...
... ただ、旧過失論が、予見可能性(+回避可能性)だけで過失を構成するのに対し、新過失論は、予見可能性(+回避可能性)+結果回避義務違反を満たし ... 旧過失論の枠組みでは出てこない話であって、これらの導入を希求しつつ新過失論を詛うと ...
... 旧過失論を批判すべきか、新過失論で書くべきか。はたまた新々過失論でゆくべきか…。迷いに迷って沈没。まあ、勉強もしなかったし・一か八かのヤマも外れてしまいましたがね。 ...
... という考え方は 刑法学者の中では大きく分ければ 「 旧過失論 」というのと「 新過失論 」 というのがあるんですけれども, これの話をしたら非常に長くなってしまうんですけれども, 旧過失論 の考え方としてはですね, 客観的に要請される注意を尽くし ...
... 刑事訴訟判例なし ??免責主張の問題点:過失論 旧過失論:結果無価値論型-主観的要件 ・予見可能性中心←注意義務違反 ・刑法学で ... 文明生活維持に不可欠 旧過失論⇒危険行為の結果が悪ければ、事実上絶対的責任を科す ⇔日常生活麻痺 ...