『激発物破裂罪』より : 激発物破裂罪(げきはつぶつはれつざい)とは、日本刑法117条に規定された犯罪であり、人がいるか、またはいると考えられる建造物等で火薬・ボイラーなどを破裂させて損壊させる犯罪を規定したものである。
放火を前近代的なテロとするとこれは近代的なテロであり、放火と同様に多くの国民の生命、身体、財産を危険に遭わせる恐れがあるためである。通常の放火罪と同様、この犯罪構成要因についても人命の損失は問われないし、殺意の有無も問われない。法定刑は放火罪 放火の例によると規定されているため、現住建造物を損壊した場合には刑法108条の現住建造物等放火罪の例にならい死刑、無期懲役、5年以上の有期懲役となる。
過失激発物破裂罪の詳細
海外で犯した犯罪に対する国内での処罰について
場合(過失犯)は法律に規定のある場合しか処罰しないと定めていますが、仮に過失でも、・過失傷害罪・過失致死罪・過失激発物破裂罪等の場合は処罰されることになっています。日本の国内で仮に爆発するとは思わずに爆発物
火事を起こしたときの罰則について
教えてください。火遊びや、土手の草焼き、焚き火などで誤って火事になってしまった場合、何らかの罰則はあるのでしょうか?また、それによって罰金も払わないといけないのでしょうか?法律や条令など、参考となるものについて